教育法規10-(7)「就学援助」

法規

 要保護・準要保護児童生徒に対する「就学援助」について述べなさい。

就学援助

 就学援助とは、経済的理由によって就学困難な児童生徒に対して、市町村が学用品などを援助する制度である。

法的根拠

【日本国憲法第26条第1項】
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」

【第2項】
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」

【教育基本法第4条第3項】
「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。」

【学校教育法第19条】
「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」

【生活保護法第6条第1条】
「この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。」

【同法第2条】
「この法律において《要保護者》とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。」

【同法第13条】
教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。」

  1. 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
  2. 義務教育に伴って必要な通学用品
  3. 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

【同法第32条】
「教育扶助は、金銭給付によって行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。」

【就学困難な児童及び生徒に係る就学援助についての国の援助に関する法律第2条】
「国は、市町村が、その区域内に住所を有する学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒の同法第16条に規定する保護者で生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるものに対して、児童生徒に係る次に掲げる費用等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助する。」

  1. 学用品又はその購入費
  2. 通学に要する交通費
  3. 修学旅行費

【学校給食法第12条第2項】
「国は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者で生活保護法第6条第2項に規定する要保護者であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。」

【学校保健安全法第24条】
「地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。」

  1. 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
  2. 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

【独立行政法人日本スポーツ振興センター法第29条第1項】
「国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部をセンターに対して補助することができる。」

【同法第2条】
国は、公立の義務教育諸学校の設置者が第17条第4項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、センターに対して補助することができる。」

  1. 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
  2. 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

就学援助に係る事務の概要(手続きは市町村により異なる)

  1. 教育委員会、市町村の福祉課:保護者への通知・説明、関係書類の送付、認定審査、認定可否通知、交付決定通知書の発送、援助費の支給、給与事務完了の確認、教育委員会・校長への連絡
  2. 校長:保護者へ制度等の案内、学校行事等の減免の処理
  3. 保護者:就学援助の申し出、受給申請書等の提出

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