教育法規10-(10)「指導要録の記入」

法規
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「指導要録の記入」について、次の場合の配慮事項を述べなさい。1「校長及び学級担任の氏名の記入と押印(担任が年度途中で交代した場合を含む)」、2「保護者氏名・現住所の記入」、3「転学・退学等の記入」、4「卒業年月日の記入

校長及び学級担任の氏名の記入と押印(担任が年度の途中で交代した場合を含む)

  1. 年度途中での交代として、産休、育休、退職、休職等が考えられる。校長、担任ともに年度当初に枠内の上方に氏名を記入する。
  2. 年度途中の交代があった場合は、その都度後任者の氏名を併記する。また、前任者の氏名のそばにカッコ書きで、担当した期間を記入する。事情により改姓があった場合も同様の対応をする。
  3. 押印は、年度末または児童生徒の転学退学等の際に、すべての記入が終了した証しとして行う。押印は、氏名の最後の文字に印影が3分の1程度かかるようにする。

保護者の氏名、現住所の記入

  1. 保護者は児童生徒に対して親権のある者を記入する。親権者がいない場合は後見人を記入する。
  2. 保護者が児童と同居していない場合、居住地を確認しておく。
  3. 氏名の変更、指定学区内転居等で変更が生じた場合は抹消腺(二重線)で消し、変更した氏名や新住所を記入する。
  4. 住民登録を行わない場合、居住する客観的事実を確認し、その住所を記入する。

転学、退学等の記入

  1. 転学
    転学のためにその学校を去った日、転学先の学校が受け入れた日の前日、転学先の学校名と所在地、転入学年及びその事由等を記入する。
  2. 退学等
  • 外国にある学校などに在籍するために退学する場合又は学齢を超過している児童生徒の退学の場合
    校長が退学を認めた日及びその事由等を記入する。
  • 就学義務の猶予・免除措置を行う場合又は児童生徒の居場所が1年以上不明である場合
    在籍していないものと認めた日をその事由を記入する。
  • 児童生徒が死亡した場合
    元号○年○月○日「死亡」と記入する。

卒業年月日の記入

小学校、中学校の全課程を修了した年月日を記入する。

【学校教育法施行規則第59条】
「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」

【公立小中学校管理規則第2条】
「学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」

【昭和29年8月12日 委初289 三重県教育長宛文部省初中局長回答「学齢簿に記載する入学及び卒業年月日について」】において「学齢簿に記入する入学年月日及び卒業年月日は、それぞれ教育委員会が通知した入学期日、校長が認定した期日であって、これらの期日は原則として4月1日または3月31日とすることが適当である」と回答されている。

参考:「令和3年度 鹿児島県校長協会要覧」 p32参照

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