「指導要録の記入」について、次の場合の配慮事項を述べなさい。5「出席停止、忌引き等の日数の記入」、6「出席しなければならない日数、欠席日数、出席日数の記入」、7「指導要録の様式決定及び保存」、8「市町村合併や学校の廃止・新設があった場合における学校名・所在地等の変更」、9「インフルエンザ等による学級閉鎖・学年閉鎖になった場合の授業日数と出席停止の日数」
出席停止、忌引等の日数の記入
以下のような場合の日数を記入する。
- 【学校教育法第35条】(性行不良)及び【学校保健安全法第19条】(感染症の予防)による出席停止日数並びに【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条、第20条、第26条、第46条】(入院)の場合の日数。
- 【学校保健安全法第20条】により、臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
- 忌引き日数(児童の忌引きに関しては特に決まりはなく、一般に学校職員の忌引きに準じた日数)
- 非常変災等児童若しくは保護者の責任に帰することのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
- その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
「出席しなければならない日数」、「欠席日数」、「出席日数」の記入
- 「出席しなければならない日数」は、授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。
- 「欠席日数」は、出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入する。
- 「出席日数」は、出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
なお、学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などにかかわる行事等に参加した場合には出席扱いにすることができる。この場合には、出席日数の内数として出席扱いとした日数及び生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記入する。
指導要録の様式決定及び保存
様式は市町村教育委員会が定めるとしている【公立小中学校権利規則第36条第3項】。しかし、ある程度全国的に統一性が必要なことから、その記載内容については文部科学省から示されている。
市町村合併や学校の廃止・新設があった場合における学校名・所在地等の変更
変更の事項に抹消線(二重線)を引いて、前に書かれた部分が読み取れるようにする。変更には認印は不要。
インフルエンザ等による学級閉鎖・学年閉鎖となった場合の授業日数と出席停止の日数
学級閉鎖の場合、授業日数はそのままで、該当学級生徒全員が出席停止扱いになる。「インフルエンザのための学級閉鎖」と記載する。
学年閉鎖の場合、当該学生徒については、当該機関の授業日数を減ずる。
【学校教育法第35条第1項】
「市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
- 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
- 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
- 施設又は設備を損壊する行為
- 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
【第2項】
「市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。」
【第3項】
「前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。」
【第4項】
「市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。」
【学校保健安全法第19条】
「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条】
「都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第1種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。」
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条】
「都道府県知事は、1類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、10日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。」
【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条】
「都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前2条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。」
【学校保健安全法第20条】
「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。」
【公立小中学校権利規則第36条第3項】
「表簿の様式で必要なものは、教育委員会が別に定める。」
小学校指導要録参考様式(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/nc/__icsFiles/afieldfile/2019/04/09/1415206_1_1.pdf
中学校指導要録参考様式(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/nc/__icsFiles/afieldfile/2019/04/09/1415206_2.pdf
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