教育法規11-(3)「病弱特別支援学校への転学」

法規

 小・中学校に在籍している児童生徒が、病気に伴い病弱特別支援学校に転学する場合の手続きと、障害の状況の変化により特別支援学校(病弱以外)に転学する場合の手続きについて、述べなさい。

小・中学校から病弱特別支援学校に転学する場合の手続き

  1. 保護者は、病弱特別支援学校に隣接する病院に入院又は入院の許可を得た後若しくは通院し自宅療養している者のうち、通学による転学を希望し、その必要が認められた後、県立特別支援学校において転学相談及び転学についての説明を受ける。
  2. 病弱特別支援学校長は、転学相談実施後、住所の存する市町村教育委員会及び在籍学校長に対してその旨を連絡するとともに、相談結果を「学校転学資料」にまとめ、速やかに県教育委員会に報告する。
  3. 保護者は、転学相談後に、住所の存する市町村教育委員会及び在籍学校長に対して速やかに転学する旨を申し出るとともに、在籍学校長から「在学証明書」及び「教科用図書授与証明書」の交付を受ける。
  4. 在籍学校長は、転学資料を速やかに市町村教育委員会に提出する。
  5. 市町村教育委員会は、県教育委員会と当該特別支援学校に対し、必要書類を送付する。
  6. 保護者は、在学証明書等必要書類を速やかに当該県立特別支援学校に提出する。

小・中学校から病弱以外の特別支援学校に転学する場合の手続き

年度途中に障害の状況等の変化により認定就学者で亡くなった場合の手続き

  1. あらかじめ、市町村教育委員会は、必要書類(県教育委員会より指示)を添えて教育局指導部特別支援課長と協議する。
  2. 県教育委員会が病弱以外の特別支援学校での教育が適切であろうと判断した場合、市町村教育委員会は年度当初の新たな転学と同様の手続きをする。
  3. 県教育委員会及び病弱以外の特別支援学校は、年度当初の新たな転学と同様の手続きを行う。
  4. 市町村教育委員会は、県教育委員会からの入学期日等の通知を受けた後、速やかにその写しを当該小中学校宛てに送付する。

年度当初の新たな転学の手続き

  1. 市町村教育委員会は、保護者が記入した転学相談票をもとに転学実施し、その結果に基づいて、調査・審議機関(市町村就学支援委員会)が障害の種類・程度等を判断する。
  2. 市町村教育委員会は、就学基準に該当する者のうち、認定就学者として認めない者について県教育委員会に報告する。なお、転学の場合は、在学学校長から市町村教育委員会へ「転学資料」を2部提出する。市町村教育委員会は、その「転学資料」2部を県教育委員会に提出する。また、県立以外の病弱以外の特別支援学校への就学希望者については「整理票」の保護者の意向欄にその旨を明記する。
  3. 県立の病弱以外の特別支援学校は、各学校で実施する学校転学相談の期日、日程を10月下旬までに県教育委員会に報告する。
  4. 県教育委員会は、病弱以外の特別支援学校の校長及び学校就学相談担当者による打合会を実施し、相談資料を配付するとともに、病弱以外の特別支援学校に対して学校転学相談を依頼する。
  5. 病弱以外の特別支援学校は、依頼された児童生徒の学校転学相談を行う。
  6. 病弱以外の特別支援学校は、学校就学相談の結果を整理して「学校転学相談資料」を作成し、提出する。
  7. 県教育委員会は、県障害児就学支援委員会の答申に基づいて、1月末までに「県立特別支援学校学齢児童生徒転学期日通知書」等により、保護者、関係市町村教育委員会及び関係県立特別支援学校長宛てに通知する。
  8. 市町村教育委員会は、県教育委員会からの通知書を受理した後、当該児童に関わる学齢簿の加除訂正を速やかに行うとともに「学齢簿の原本の加除訂正について(通知)」のより、県教育委員会に報告する。

特別支援学校から小・中学校へ転学する場合の手続き

病弱特別支援学校から小・中学校へ

 隣接する病院を退院することが適当と判断された場合、若しくは通院加療後、小・中学校への復帰が可能と判断された場合、随時転学の手続きをとる。

病弱以外の特例支援学校から小・中学校へ

 障害の状況の変化により盲者等でなくなった場合転学の手続きをとる。

  1. あらかじめ県教育委員会は、必要書類を添えて当該市町村教育委員会と協議を行う。
  2. 市町村教育委員会が小・中学校での教育が適切であろうと判断した場合、県教育委員会は、当該市町村教育委員会に転学相談を依頼するものとする。

認定就学者として、病弱以外の特別支援学校から小・中学校へ

 障害の状況等は就学基準に該当しているが市町村教育委員会が認定就学者と認める場合は転学の手続きをとる。

  1. 病弱以外の特別支援学校長は、認定就学者を思料する場合、あらかじめ必要書類(県教育委員会が指示)を添えて県教育局指導部特別支援課長と協議する。
  2. 県教育委員会は、認定就学者を思料する場合、あらかじめ必要書類(当該市町村教育委員会が指示)を添えて当該市町村教育委員会に認定就学者と認めるかどうか判断を依頼するものとする。
  3. 当該市町村教育委員会が認定就学者と認める場合は、県教育委員会は当該市町村教育委員会に転学相談を依頼するものとする。認定就学者としなかった場合は、引き続き特別支援学校に在籍するものとする。

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