特別支援学級の学級編成基準について述べなさい。また、基準以下で編成する場合の協議手続きについて述べなさい。
特別支援学級の学級編制基準
【学校教育法施行規則第136条】
「小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の1学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、15人以下を標準とする。」
【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第2項】
「各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する小学校又は中学校の1学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る1学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
小学校
同学年の児童で編制する学級:35人
2の学年の児童で編制する学級:16人
特別支援学級:8人
中学校
同学年の生徒で編制する学級:40人
2の学年で編制する学級:8人
特別支援学級:8人
基準以下で編制する倍の協議手続き
【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第5条】
「市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第1項の学級編制を行ったときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。」
【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則第3条】
「都道府県の教育委員会は、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制について、当該市町村の教育委員会から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第5条の規定による届出を受けた場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
- 各学校ごとの学級数
- 学年別及び学級別の児童又は生徒の数
- 普通教室の数
- 法第4条の規定に基づき、法第3条第2項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準によらず、学級編制を行った場合にはその理由
- その他都道府県の教育委員会において必要と認める事項
【市町村立小・中学校学級編制基準】(参考例)
学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級を編制する場合は、児童生徒4人以上を基準とするが、3人以下で学級を編制する場合及び新設する場合には、「設置理由書」「特別支援学級の概要」「その他の参考資料」の提出により協議する。
市町村教育委員会は、学校から提出された「特別支援学級の概要」「その他の参考資料」に「設置理由書」を付けて、県教育委員会に提出する。
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