面接対策「児童生徒の就学・学校選択制」

面接

学齢簿とは何か。

学齢児童・生徒に関する諸事項について市町村教育委員会が作成する表簿。

いつ、誰が編制するのか。

毎学年の初めから5月前までに市町村教育委員会が作成(学教法令第2条)
10月1日現在で(学教法規則第31条)

就学の義務が猶予・免除されるのはどのような場合か。

病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる場合(学教法第18条)

児童生徒の入学年月日と卒業年月日はいつか。

4月1日入学
3月31日卒業

市町村教委は学級編制について都道府県教委との「事前協議による同意」からどのように変わったか。

「事前協議による同意」から「届け出」に変わった。(標準法第5条)H23.4改正

学級編制に至るまでの見込み調査の日程を述べよ。

10月1日(予算編成の基礎資料)
12月10日(条例定数の決定)
1月20日(市町村教委への内示、学級数・教職員数)

学級編制の基準日はいつか。

4月6日

標準学級数と実学級数の違いについて述べよ。

標準学級数は、標準法に基づいて編制された学級数。
実学級数は、学級編制の特例に基づいて編制された学級数。

児童生徒の「退学」とはどのような場合か。

外国へ出国する場合(出国の手続きを正式にとること)
児童生徒が死亡した場合

転居による転学をする場合の保護者の手続きと在学校の手続きについて説明せよ。

保護者

  1. 役所に転出届けを提出する。
  2. 住民異動連絡票を受領する。
  3. 児童生徒の在学校に住民異動連絡票を提出する。
  4. 在学校から転学関係書類(在学証明書、教科書給与証明書)を受領する。
  5. 転学先学校に転学書類を提出する。

在学校

  1. 保護者から住民異動連絡票を受理し、異動簿に記入する。
  2. 保護者に座学証明書、教科書給与証明書を交付する。
  3. 受入通知を受領した後、異動簿・指導要録・出席簿・学校日誌に記載(日付に注意)
  4. 指導要録写等必要書類の送付
  5. 転学報告書を市町村教委に提出

最終登校日の1週間後に転学先の学校で受け入れた場合在籍はいつまでになるか。

相手校が受け入れた日の前日までの在籍。
その間は「移動日」扱い。

区域外就学とは、どのような場合を言うか。

学齢児童生徒が住所地の市町村が設置する小中学校以外の学校に就学すること。

  1. 私立
  2. 国公立大学付属
  3. 他市町村の公立学校(学教法令第9条)

編入学とはどのようなことか。

学制上の学歴を有しない者が、望む学年に相当する年齢に達し、かつ、相応の学力があると認められる者が途中入学すること。(帰国、入国、就学猶予・免除の解除等)

市町村教育委員会が行う就学校の指定通知において、保護者はその指定変更についての申し立てができるか。

できる。(学教法令第8条、規則第32条)

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