- 主任手当の正式名称を述べよ。
- 学年主任は何学級以上の学年に置かれるか。
- いわゆる主任手当は一日につきいくらか。
- 教員特殊業務手当とは何か。
- 勤務時間の割り振りとはどういうことか。
- 勤務時間の割り振りは誰がするのか。
- 休憩時間について述べなさい。
- 時間外勤務を命じることはできるか。
- 休憩を一斉に与えないことはできるか。
- 週休日及び勤務時間の割り振りの基準について述べよ。
- 学校職員の休日にはどのようなものがあるか。
- 休日と週休日、休業日の違いを述べよ。
- 週休日の振替は勤務を命じた日を起算日として、どの期間に与えなければならないか。
- 休日の代休はどのように指定するか。
- 学校職員の休暇にはどのような種類があるか。
- 年次休暇は何日取ることができるか。
- 病気休暇はどのようなときに与えるか。
- 病気休暇はどのような単位で与えることができるか。
- 特別休暇にはどのようなものがあるか。
- 夏季休暇は何日取得できるか。
- 生理休暇は何日取得できるか。
- 育児休暇と育児休業のちがいは何か。
- 結婚休暇は何日取得できるか。
- 通勤緩和休暇を承認する単位について述べよ。
- 通院休暇を与える際の留意事項は何か。
- 1時間単位で承認しても、1日として計算する特別休暇にはどのようなものがあるか。
- 1日又は1時間を単位に承認する特別休暇にはどのようなものがあるか。
- 1時間を単位に承認する特別休暇にはどのようなものがあるか。
- 義父母の法事のために追悼休暇は取得できるか。
- 介護休暇の対象となるものは誰か。
- いわゆるリフレッシュ休暇は勤続何年目に取得することができるか。
- ライフプラン休暇について説明しなさい。
- 育児休業は子どもが何歳になるまで取得できるか。
主任手当の正式名称を述べよ。
教育業務連絡指導手当(「県条例」特勤条例第2条、第10条)
学年主任は何学級以上の学年に置かれるか。
3学級(「県条例」特勤規則第6条)
いわゆる主任手当は一日につきいくらか。
200円(出勤簿に押印しなかった日は支給されない。)(「県条例」特勤規則第6条第2項)
教員特殊業務手当とは何か。
教職員が次に掲げる常務に従事した場合においてその業務が心身に著しい負担を与えると県教育委員会が認める場合に支給される特殊勤務手当の1つ。
- 非常災害時等の緊急業務
- 修学旅行、林間・臨海学校等で泊を伴うもの
- 週休日等に行う部活動指導
- 中学校又は高等学校の入学者選抜に関する業務で週休日に行うもの
(「県条例」特勤条例第2条、第9条、特勤規則第6条)
勤務時間の割り振りとはどういうことか。
恒常的な勤務の時間的規則で、正規の勤務時間を具体的に決定すること。
勤務時間の割り振りは誰がするのか。
服務監督者である市町村教委《実際は校長専決事項》(地教行法第42条)
割り振りの留意事項は何か。
- 休憩時間を勤務時間の途中に置くこと。
- 割り振り内容を速やかに明示すること。
現任校の勤務時間の割り振りはどのようになっているか述べなさい。
- 通常の課業日の出勤時間、休憩時間、退勤時間
- 長期休業日中の出勤時間、休憩時間、退勤時間
教育事務所の管理担当訪問等で質問される場合がある。
休憩時間について述べなさい。
- 休憩時間は、6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間置かなければならない勤務時間に含まない時間
- 給与支給対象
- 一斉かつ時給利用(労基法第34条、「県条例」勤務時間条例第7条)
時間外勤務を命じることはできるか。
教育職員には原則として時間外勤務は命ぜられない。(給特法、「県条例」給特条例第7条)
ただし、次に掲げる業務で、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに命ずることができる。
- 校外実習
- 修学旅行等の学校行事
- 職員会議
- 非常災害
事務職員、学校栄養職員はどうか。
教育職員ではないので命ずることができる。
休憩を一斉に与えないことはできるか。
できる。(「県条例」勤務時間条例第7条第2項)
一斉に与えないとする学校職員の範囲、休憩時間の与え方について職員に明示する。
週休日及び勤務時間の割り振りの基準について述べよ。
- 週休日は日曜日及び土曜日《勤務時間を割り振らない日》(「県条例」勤務時間条例第4条)
- 月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る。(「県条例」勤務時間条例第4条第2項)
学校職員の休日にはどのようなものがあるか。
国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日~翌年の1月3日
休日に勤務を命ずることができるか。
できない。《限定4項目の場合のみ可》(「県条例」給特条例第7条第2項)
休日と週休日、休業日の違いを述べよ。
- 休日:勤務時間が割り振られているが、特に勤務を命ぜられない限り勤務を要しない日
- 週休日:勤務時間が割り振られていない日
- 休業日:学校において児童生徒に対する授業が行われない日
- ※「休日」は給与支給日、「週休日」は給与が支給されない日
週休日の振替は勤務を命じた日を起算日として、どの期間に与えなければならないか。
- 前4週、後16週管の間(「県条例」勤務時間規則第4条)(運用第2第5項)
- 勤務日が引き続き12日を超えないこと。(「県条例」勤務時間規則第3条)
- 週休日の再振替はできない。(「県条例」通知第2第6項)
休日の代休はどのように指定するか。
- 勤務を命じた日の後、16週間後の日までの期間内
- できる限り1週間以内の勤務を命じた日に近い日
(「県条例」運用通知第7第1項、第2項)
学校職員の休暇にはどのような種類があるか。
年次休暇、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇
有給休暇と無給休暇には、それぞれどのようなものがあるか。
- 有給休暇:「年次休暇、病気休暇、特別休暇」
- 無給休暇:「組合休暇、介護休暇」
年次休暇は何日取ることができるか。
20日(前年度の繰り越しがある場合最大40日)
15分間の年次休暇を申し出た職員がいた場合どのように対処するか。
年次休暇の取得単位は1時間単位。15分であっても1時間の年休となる。
年次休暇の繰り越しはできるか。
できる。
何日繰り越すことができるか。
最大20日(「県条例」勤務時間条例第13条、勤務時間規則第9条)
病気休暇はどのようなときに与えるか。
負傷又は疾病のため療養をする必要があり、勤務しないことがやむを得ない場合。
連続して8日以上の期間病気休暇を取得した場合に、病休通算判定期間が発生する。
病気休暇を与える場合は、どのような手続きが必要か。
7日未満の病気休暇
- 校長専決
- 病気休暇簿に記録
- 医師の証明書等(承認を受けようとする病気休暇の初日前1月間に通算5日以上の病気休暇を使用している場合)
8日以上の病気休暇
- 病気休暇承認伺
- 病気休暇簿
- 医師の診断書等
病気休暇はどのような単位で与えることができるか。
必要に応じ1日又は1時間
特別休暇にはどのようなものがあるか。
結婚休暇、出産休暇、通勤休暇、看護休暇等
夏季休暇は何日取得できるか。
5日の範囲内の期間。
取得できる期間はいつからいつまでか。
6月から9月。
半日単位で取得できるか。
半日又は1日単位で取得する。
生理休暇は何日取得できるか。
3日の範囲内のその都度必要な期間。
週休日が入った場合はどのような扱いになるか。
週休日は期間に含めない。
育児休暇と育児休業のちがいは何か。
育児休暇は(「県条例」勤務時間条例)で定められた特別休暇(有給)
育児休業は育休法に基づくもの(無給)
結婚休暇は何日取得できるか。
連続する7日の範囲内の期間。
途中に週休日等が入った場合はどうか。
週休日は期間に含まない。
5月に結婚した場合、夏季休業中に結婚休暇が取得できるか。
できる。(結婚後の最初の長期休業中)
職員から妊娠したとの報告を受けた。産前産後の休暇についてどのように説明するか。
- 産前休暇は、出産予定日を含めて6週間、産後休暇は出産日の翌日から8週間の期間(加算休暇2週間)。
- 産前産後休暇を併せて16週間の休暇が取得できること。
- 届け出の際には、母子健康手帳を提示すること。
通勤緩和休暇を承認する単位について述べよ。
1月単位あるいは産前休暇を受ける前日までの一括承認
通院休暇を与える際の留意事項は何か。
- 母子健康手帳又は妊娠証明書の提示により、妊娠の事実を確認する。
- 医師等の特別の指示の回数等を確認する。
1時間単位で承認しても、1日として計算する特別休暇にはどのようなものがあるか。
妊娠傷害休暇、出産補助休暇
1日又は1時間を単位に承認する特別休暇にはどのようなものがあるか。
子育て休暇、家族看護休暇、出産補助休暇、育参休暇
1時間を単位に承認する特別休暇にはどのようなものがあるか。
献血休暇、育児休暇(1日につき90分を超えない範囲内)
義父母の法事のために追悼休暇は取得できるか。
義父母は取得できない。養父母は取得できる。
介護休暇の対象となるものは誰か。
- 配偶者
- 父母
- 子
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 孫及び兄弟姉妹
同居している
- 父母の配偶者
- 配偶者の父母の配偶者
- 子の配偶者
- 配偶者の子
いわゆるリフレッシュ休暇は勤続何年目に取得することができるか。
11年目、21年目、31年目
それぞれ何日取得できるか。
- 11年目は連続する2日の範囲内。
- 21年目は3日の範囲内
- 31年目は5日の範囲内
服務の扱いはどうなるか。
職専免
勤続年数を計算する際に臨時的任用期間は加算されるか。
臨時的任用期間は加算。
非常勤の期間はどうか。
非常勤期間は加算しない。
ライフプラン休暇について説明しなさい。
年次休暇3日を服務連続した5日以上の休暇(年休取得促進のため)
高齢層教職員が自らの生涯生活設計の充実を図るため、自発的な計画に基づき、健康の維持促進、余暇活動、生涯学習活動及び地域活動等を行うために取得する連続した休暇。
育児休業は子どもが何歳になるまで取得できるか。
3歳(育休法第2条)
誰に対して承認を請求するか。
任命権者(育休法第2条)
育児休業は有給か、無給か。
無給(育休法第4条第2条)
期末手当の支給はどうか。
期末手当は支給される。(育休法第7条)(「県条例」育休条例第7条)
部分休業とは何か。
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間(2時間を超えない範囲内の時間に限る)について勤務しないことを部分休業という。(育休法第19条)
- 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき2時間を超えない範囲内で30分を単位とする。(「県条例」育休条例第31条)
部分休業は有給か。
無給
1時間当たりの給与額減額支給(育休法第19条第2項)(「県条例」育休条例第32条)
育児休暇、部分休業をすることができないのはどのような職員か。
育児休業
- 非常勤職員
- 臨時的任用職員
- 育児休業法により任期を定めて採用された職員
- 職員の定年等に関する条例により引き続いて勤務している職員
- 配偶者が育児休業をしている職員
- 職員以外の当該子の親が養育することができる場合の職員
(「県条例」育休条例第2条)
部分休業
- 育児短時間勤務職員
- 非常勤職員
- 配偶者が育児休業をしている職員
- 職員以外の当該子の親が養育することができる場合の職員
(「県条例」育休条例第30条)
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