面接対策「病休・休職」

面接

病気休暇の期間は何日と規定されているか。

 90日以内。(「県条例」勤務時間条例第14条、同規則第11条)

病気級顔承認は誰が行うか。

 校長が承認。ただし、引き続き8日以上にわたる場合又は特に必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

・どの法令に規定されているか。

 管理規則第21条

病気休暇を申請する際に提出するものは何か。

病気休暇簿(8日以上の病気休暇の際は、診断書も必要)

病休通算判定期間(クーリング期間)はどういった場合に発生するか。また、その期間内のどういった場合に、病気休暇を「通算」として判定するのか。

 病休通算判定期間(クーリング期間)は、連続して8日以上の期間の病気休暇を取得した場合に発生する。復帰後、20日(実勤務日数)の病休通算判定期間内に、再度の病気休暇を取得した場合に通算する。

病休代員を任用できるにはどのような場合か。

 本務者が4週間以上の病気休暇に入り、代員の任用期間が10日以上ある場合。

長期休業中の病休代員の配当はあるか。

 原則として配当しない。
ただし、

  1. 学校行事等(林間・臨海学校等)で現に任用している代員を引き続いて任用する相当の理由がある場合は、理由書の提出により配当することもできる。
  2. 事務職員については、長期休業期間であっても代員を配当することができる。

休職はどのような場合に願い出ることができるか。

 心身の故障のため、長期の休養を要する場合。

 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(「県条例」分限条例第2条、服務規程第14条)

休職が認められる期間はどれくらいか。

 3年を超えない範囲内。(「県条例」分限条例第4条)

休職中の給与はどうなるか。

 法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(「県条例」分限条例第5条第2項)

ただし、

  1. 結核性疾患・・・給与の全額を支給(教特法第14条第2項)
  2. 公務上の負傷、疾病・・・全額支給(「県条例」給与条例第21条)
  3. 上記以外の心身の故障で期間が満1年に達するまで・・・80/100支給(給与条例第21条第3項)
  4. 刑事時間に関し起訴された場合・・・60/100支給(給与条例第21条第4項)
  5. 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合70/100支給(給与条例第21条第5項)

長期の休養を要する場合の休職、また復職する際において必要な書類は何か。

 本人からの休職願い(復職願)と医師の診断書及び校長の具申書と観察報告書。
復職の際は、「復職等に伴う給料調整について」と「病休・休職期間の含まれる出勤簿の写し」も必要。

教職員の疾病等に関して審査し、治療の要否及び程度、勤務の可否、生活指導等について判定するのはどこか。

 県教職員健康審査会(毎月1回開催)

精神疾患による休職者が、復職前に健康審査会の判断により行われるものは何か。また、その期間はどのくらいか。

 職場リハビリテーション。4週間程度。
職場リハビリテーションの前に1週間程度の準備訓練が行われる場合もある。

これらに関する資料は、毎年度当初に行われる都道府県校長会等で配布される。
お願いをしなければ、一般教職員の目に触れる可能性は低い。

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