再任用制度導入の背景はどのようなものか。
本格的な高齢社会に対応し、高齢者のもつ知識・経験を活用していくことが国全体としての重要な課題となっている。さらに公的年金制度の改正により、60歳とされていた年金の満額支給開始年齢が平成13年度以降より段階的に65歳に引き上げられる。
これにあわせ60歳前半は雇用と年金の連携により生活を支えていく制度をつくる必要が生じた。民間部門については、雇用情勢が大変厳しい中、既に高年齢者雇用安定法に基づき、授業主に65歳までの継続雇用の努力義務が課せられている。そのほか、継続雇用を支援するための給付制度等も設けられており、人事院の平成12年職種別民間給与実態調査によると、約6割の企業において、再雇用あるいは勤務延長等何らかの継続雇用制度が導入されている。
公立小中学校教職員で、再任用制度の対象者となるのはどのような者か。
- 定年退職者
- 条件で定める要件を満たす定年前退職者(25年以上勤続して退職した者であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日まので間にある者)
再任用の任期と勤務可能期間は。
- 任期は1年以内で定められている。
- 最長5年間勤務可能。
再任用者の年次有給休は、どのくらい付与されるか。また、特別休暇はどのようになっているか。
3月の定年退職後、引き続き4月から再任用される職員については、定年前に付与された日数を継続する。再任用後の1月1日に付与される日数は、フルタイム勤務職員は20日、短時間勤務職員は20日以内で勤務時間数に比例して付与される。
特別休暇は、フルタイム勤務職員は現行の常勤職員と同様に休暇が付与され、短時間勤務職員については、「妊娠障害休暇」「夏季休暇」「出産保護休暇」「ボランティア休暇」は勤務日数等に比例して付与され、「結婚休暇」は週休日を含んだ日数となる。
再任用者の服務や懲戒はどのようになっているか。
フルタイム勤務職員、短時間勤務職員とも定年前と同様
再任用者の所属はどのように行われるか。
原則として、現在の服務監督者である市町村教育委員会管理下の学校が再任任用時の勤務校となる。(現任校を含む。)
再任用者の定数と取り扱いはどのようになっているか。
- フルタイム(週38.75時間)勤務職員
- 週31時間(フルタイムの4/5)勤務職員は、学校職員定数条例の対象(定数1としてカウント)とし、週23.25時間(フルタイムの3/5)、週19.375時間(フルタイムの1/2)、週15.5時間(フルタイムの2/5)勤務職員は別途管理する。
- 《例》週23.25時間(フルタイムの3/5)勤務職員と週15.5時間(フルタイムの2/5)勤務職員がセットで定数1とされる。
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