※都道府県の条例で定められているものが多く、あくまでも参考例。
3つの教職員定数とはどのようなものか。
- 都道府県が定める「条例上の定数」
- 条例に基づいて実際に配置される「各学校への配当定数」
- 5月1日現在の児童生徒数等調査による「標準法上の定数」
各学校に配当される教職員の定数は、何により定められているか。
- 「令和○○年度 ○○県市町村立小・中学校学級編制基準」
- 「令和○○年度 ○○県市町村立小・中学校県費負担教職員配当基準」
基準外配当教員は、どのような場合に配当されるか。また配置された基準外配当教員はどのような位置づけとなっているか。
次の条件に該当する場合、該当学年につき1人の教員を配当する。
- 小学校第2学年において、1学級あたりの児童数が35人を超えるとき。
- 中学校第1学年において、1学級あたりの生徒数が38人を超えるとき。
養護教諭が複数配置されるのは、どのような場合か。
- 小学校は児童数851名以上
- 中学校は生徒数801人以上
事務職員が複数配置されるのは、どのような場合か。
- 小学校は特別支援学級を含め27学級以上の場合、
- 中学校は通常学級21学級以上の場合
栄養教諭及び学校栄養職員の配置は、何を基準にして定められているか。
牛乳のみである給食を除く学校給食の食数による。
- 単独調理校の場合、550食以上の学校数に「1」を乗じて得た数、549食以下の学校の場合、学校数に「4分の1」を乗じて得た数が、市町村に配置される。
- 共同調理場の場合、1500食以下の場合は「1」を、1501食から6000食までの場合は「2」を、6001食以上は「3」を、それぞれ乗じて得た数が、市町村に配置される。
学級編制の基準日はいつか。
4月6日
児童生徒数等見込み調査は、いつどのような目的で行われるか。
- 10月1日現在の見込み調査 ⇒ 予算要求のため
- 12月10日現在の見込み調査 ⇒ 条例定数を定めるため
- 1月20日現在の見込み調査 ⇒ 各市町村教委への内示のため
- 4月6日現在の見込調査(実数)⇒ 学級編制届け出のため
- 5月1日現在の調査(実数) ⇒ 標準法に基づく文部科学大臣への報告のため
- ⑥学校基本調査(5月1日) ⇒ 地方交付税や国の教育予算等の基準となる
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