※都道府県の条例で定められているものは参考例。
臨時的任用にはどのような種類があるか。
- 欠員補充
- 加配・特配(教科指導充実加配、初任者研修加配、通級加配、特別支援学級特配等)
- 在外教育施設派遣代替
- 長期研修代替
- 大学院修学休業代替
- 青年海外協力隊代替
- 専従休職代替
- 病休代替
- 休職代替
- 介護休暇代替
- 産休代替
- 育休代替
臨時的任用(産休代員・育休退院を除く)の任用期間はどれくらいか。
6月を超えない期間。6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
「地方公務員法第22条第2項」
産休代員、育休代員の任期期間について根拠となる法令は何か。
- 「産休代員」:女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項
- 「育休代員」:地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項
臨時的任用教員が「教諭」として発令される場合と、「助教諭」として発令される場合の違いは何か。
- 「教諭」:任用する校種の教諭普通免許状を有する場合
- 「助教諭」:中学校教諭普通免許状所有者で、小学校助教諭臨時免許状を所有する者を小学校に任用する場合
非常勤講師にはどのような種類があるか。
- 初任者研修指導教員に係る非常勤講師
- 初任者研修機関研修に係る非常勤講師
- 長期研修代替非常勤講師
- 妊娠教員体育代替非常勤講師
- 免許外教科担任非常勤講師
- 小1問題対応非常勤講師
- 学級運営等の改善のための非常勤講師
- 少人数指導非常勤講師
「初任者研修期間研修に係る非常勤講師」は、1の年度内で何日の勤務日数か。
13日(1日につき7時間)
「中学校免許外教科担任非常勤講師」は、何学級以下の中学校に派遣されるか。
- 8学級以下で、派遣が必要と認められる学校について、1校につき2教科2名以内。
- 9~12学級までの学校で、人事異動を行ってもなお免許外教科担任の解消が困難であると認められる学校について1校につき1教科1名。
学校行事(運動会、始業式、遠足の引率等)が行われる日に、非常勤講師を当該行事に係る業務従事させることはできるか。
できない。ただし、学校行事が行われる日であっても授業が実施されれば、非常勤講師を配置することができる。
※「学級運営等の改善のための非常勤講師」「小1問題対応非常勤講師」については、学校行事が行われる日において、授業の実施にかかわらず配置することができる。
コメント