面接対策「学校評価」

面接

※都道府県の条例で定められているものは参考例。

平成20年1月31日に文部科学省から出されたものがある。それは何か。

  「学校評価ガイドライン[改訂]」

「学校評価ガイドライン[改訂]」の法的根拠は何か。

  1. 学校教育法第42条、第43条
  2. 学校教育法施行規則第66条、67条、68条

   ※これらの規定は、幼稚園、中学校、高等学校にそれぞれ準用規定がある。

学校教育法施行規則第66条、第67条、第68条の施行に伴い、削除された規定な何か。

  小学校設置基準等の自己点検・評価及び情報提供に関する規定

  ※幼稚園、中学校、高等学校も同様。

学校評価の目的は何か。

  1. 学校運営の組織的・継続的な改善を図る。
  2. 保護者、地域住民等との連携協力による学校づくりを進める。
  3. 教育水準の保障・向上を図る。

「学校評価ガイドライン[改訂]」で述べられている学校評価の3つの実施手法の形態は何か。

  1. 自己評価(各学校の教職員が行う評価)
  2. 学校関係者評価(保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員等が、自己評価の結果について評価することを基本として行う評価)
  3. 第三者評価(学校と直接関係を有しない専門家等による客観的な評価)

学校教育法施行規則第66条、第68条の施行に伴い、義務化されたことは何か。

  1. 教職員による自己評価を行い、その結果を公表する。
  2. 自己評価の結果を設置者に報告する。学校関係者評価を行った場合、その結果を設置者に報告する。

学校教育法施行規則67条の施行に伴い、努力義務になったことは何か。

   学校関係者評価を行うとともに、その結果を公表するよう努める。

勤務校の状況はどうか。

  勤務校の実情に応じて回答する。

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