法解釈の基本として、次の事項を説明せよ。
日本における法体系は、憲法を頂点とした法体系であり、他に法律、政令、省令、条例、規則がある。それぞれの法が抵触・矛盾することなく法秩序の論理体系を維持する必要から、「所管事項の原理」「形式効力の原理」「後法優先の原理」「特別法優先の原理」の4つの原理がある。
形式的効力の原理(上位法は下位法を破る)
憲法を頂点として階層的秩序を構成している法体系においては、それぞれの法形式の間には上位・下位の原則が定められており、法形式を異にする法令相互の間でその内容に矛盾・低所言うが生じた場合には上位の法令が下位の法令に優先して適用される。
憲法を頂点に次のような体系となっている。憲法 → 法律 → 政令 → 省令 → 条例(規則)上位法は下位法に優先し、上位法に違反する下位法は無効となる。
後方優先の原理(後法は前法を破る)
形式的効力を等しくする2つ以上の法令の内容が相互い矛盾・抵触するときは、後から制定された法令が適用される。なお、後方優先の原理は、後法と前法とはその内容において一般法と特別法の関係に立つ場合には定期要されない。
(例)国家公務員法(昭和22年10月21日公布)と地方公務員法(昭和25年12月13日公布)では、後法の地方公務員法が優先される。
特別法優先の原理(特別法は一般法に優る)
形式的効力を等しくする2つの法令が一般法と特別法の関係にあるときは、その特別法が規律の対象としている事項・人・地域等に関する限り、特別法が適用され、一般法はその特別法と矛盾・抵触しない限度においてのみ適用される。
(例)地方公務員法(一般法)、教育公務員特例法(地方公務員法の特例法)
所管事項の原理(守備範囲を逸脱すれば無効となる)
法令、政令、条例等の法形式の違いに応じて、それぞれの守備範囲を定め、互いにそれぞれの分野を守らせ、他の分野に立ち入らせないようにすること。
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