次の用語を、具体例を挙げて法的に説明せよ。
「以下」「以上」「超える」「未満」
「以下」、「以上」
「以下」は、ある基準よりも下のこと。「以上」はある基準よりも上のこと。
どちらも基準点となる数量を含む。
(例)小学校の学級数は、12学級以上、18学級以下とする。【学校教育法施行規則第41条】
「超える」、「未満」
どちらも基準点となる数量を含まない。
(例)1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも…【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条第1項】
年次休暇の算日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは…【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第3項】
「以前」「以後」「前」「後」「以降」
いずれも一定時点を基準として、その前又は後における時間的な間隔又は連続を表す場合に用いる。「以前」「以後」基準となる時点を含むが「前」「後」は含まない。
「以降」は「以後」と語義は同じであるが、予算や選挙等などのある時点から制度的に継続して行われる事柄に用いられる。
(例)前二項の規定による任期については、その末日は、その者が条例で定める年齢に達する日以降における最初の3月31日までの間において条例で定める日以前でなければならない。【地方公務員法第28条の4第3項】
命ずる必要のある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの機関とする。【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条第1項】
児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として…【児童福祉法第13条】
「場合」「とき」「時」
「場合」は仮定的条件を表す場合に用いられる。
「とき」は不得意の時点を表す場合及び「場合」と同じく仮定的条件を表す場合に用いられる。
「時」は特定の時点を瞬間的に捉えて表現する場合に用いられる。
仮定的条件を表す「場合」と「とき」のいずれを用いるかは、慣例はない。しかし、仮定条件が2つ重なる場合、大きい条件を「場合」、小さい方を「とき」で表す。
(例)前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。【学校教育法施行規則第71条第2項】
著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。【著作権法第15条】
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