次の用語を、具体例を挙げて法的に説明せよ。
「及び」「並びに」
- 共に合併的な接続詞。
- 「及び」:名詞相互をつなぎ、それらの指すものを一括して表す。
- 「並びに」:2つの物事を並べ上げるのに用いる。
- 「並びに」は大きな意味の合併的連結に用い、「及び」は小さな意味の合併的連結に用いる。
- (例)主幹教諭は校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。【学校教育法第37条第9項】
「又は」「若しくは」
- 共に選択的な接続詞。
- 「又は」:あれかこれかと並べる時に用いる。
- 「若しくは」:どちらか一方を選択する場合に用いる。
- 選択される語句に段階がある場合、大きい方には「又は」、小さい方には「若しくは」を用いる。
- (例)特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において…【学校教育法施行規則第130条第2項】
「協議」「承認」
- 「協議」:寄り集まって相談すること。
- 主として法令上の当事者同士が、相談の上合意に達する行為。
- (例)教育委員会は、法令又は上例に違反しない限度において、その所管に属する学校…予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項】
- 「承認」:申し出を聞き入れること。
- 行政上の監督下に置かれている者に対する監督権の作用。
- (例)病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、県教育委員会規則の定めるところにより、教育委員会の承認を受けなければならない。【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条】
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