次の用語を、具体例を挙げて法的に説明せよ。
「少年」「児童」「年少者」「未成年者」
「少年」
二十歳に満たない者。【少年法第2条】
小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者【児童福祉法第4条の3】
「児童」
満18歳に満たない者をいい、3つに分けられる。
- 乳児 満1歳に満たない者
- 幼児 満1歳から小学校就学の始期に達する者
- 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
【児童の権利に関する条約第1部第1条】
「年少者」
満18歳に満たない者【労働基準法第6章第57条第1条】
「未成年者」
年齢20歳をもって成年とする【民法第4条】
満二十年に至ラサル者ハ…【未成年者飲酒禁止法】
「委任」「委嘱」「委託」
「委任」
ある機関の権限に属する事務または業務の一部を、これと特別の権力関係にある機関等に行わせる時に用いる。
(例)教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項】
「委嘱」
主として、他の機関の職員又は一般人などの個々人を相手に、ある程度包括的な事務を依頼する場合に用いる。
(例)学校評議委員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
「委託」
一定の法律行為又は事務行為などを他人に依頼すること。
(例)市町村は、前2条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。【学校教育法第40条第1項】
「代理」「代行」「専決」「代決」
「代理」
代理人が本人に代わって意思表示し、その法律効果が直接本人に帰属する関係。
(例)副校長(教頭)は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し…【学校教育法第37条第6項、第8項】
*校長が長期の出張、海外出張、休職(後任発令前)、重病で適正な意思決定ができない場合等、校長の意思伝達が不可能な場合に用いる。その際の責任は校長にある。(教育行政資料)
「代行」
本来の職にあるものに故障があるとき、又は欠けたときにその職務を代わって行うべきものを定める場合に用いる。
(例)…校長が欠けたときには校長の職務を行う。【学校教育法第37条第6項、第8項】
*校長が免職、死亡退職、失職等で欠員の場合。責任は副校長(教頭)に帰す【教育行政資料】
「専決」
教頭が校長に命ぜられて校長の名において事務処理を行うこと。その法的効果は校長が行ったものと同様。
「代決」
急を要する(臨時という意味が込められている)場合に教頭が校長に代わって決裁すること。
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