教育法規1-(3)「科する」「課する」「管理」「監督」「期間」「期限」「範囲」

法規

次の用語を、具体例を挙げて法的に説明せよ。

「科する」「課する」

「科する」

刑罰、民事罰、団体規則的な罪をかける場合に用いる。法に照らして処断する。刑罰を負わせる。懲戒罰として免職、停職、減給、戒告などの処分にも「科する」を用いる。

(例)何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。【日本国憲法第31条】

「課する」

公権をもって租税その他の公務負担をかける場合に用いる。仕事や税などを負わせる。負担させる、賦課する。人事課、会計課、総務課の「課」は、業務を義務として割り当てられて処理することの意味から用いられている。

(例)児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。【学校教育法施行規則第54条】

「管理」「監督」

「管理」

事務を処理執行すること。事業を経営し、物的設備の維持管理をなす作用、司法上財産の保存、利用、改善を図ることなどの場合に用いる。教育現場では、児童生徒・教職員に関する人的管理、施設設備等の物的管理、教育課程の管理、金銭的な管理(4管理とも言う)がある。

(例)…当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することができる。【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項】

「監督」

主として人又は機関の行為が不法、不利に陥らぬよう監督し、指揮統制する場合に用いる。教育現場では、各所属職員が自主的に判断して職務を遂行することを前提としており、法令等に違反又は適正を欠くことがないように見守り、必要に応じて指示命令を行うことである。

(例)校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。【学校教育法第37条第4項】

「期間」「期限」「範囲」

「期間」

一定の時間的隔たりの長さ、すなわち始期から終期までの間をいう。

(例)学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項】

「期限」

一定の時期を限った場合の日時のこと。始期と終期があり、始期以降又は周期以前における不定の時間的な広がりを持つ。

(例)就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以降に…【学校教育法施行令第6条第1項第1号】

「範囲」

一定の時間的隔たりの長さを言うが、必ずしも継続した時間とは限らない。

(例)妊娠中の学校職員が…1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間【学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項第3号】

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