教育法規1-(3)「学校職員の休日」「週休日」「休業日」「成年被後見人」「被補佐人」「兼職」「兼業」

法規

次の用語を、具体例を挙げて法的に説明せよ。

「学校職員の休日」「週休日」「休業日」

「学校職員の休日」

【学校職員の勤務時間、休暇等に関する法律第10条第1項】
学校職員の休日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

【第2項】
学校職員は、学校職員の休日には、特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間においても、勤務することを要しない。

「週休日」

【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条】
日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を割り振らない日という)とする。ただし、教育委員会は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし…再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日と土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

「休業日」

【学校教育法施行規則第61条】
公立小学校における休業日は、次のとおりをする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。
1 国民の祝日に関する法律に規定する日
2 日曜日及び土曜日
3 学校教育法施行令第29条第1項の規定により教育委員会が定める日

【公立小中学校管理規則第3条第1項】
学校における休業日は、次のとおりとする。
1 国民の祝日に関する法律に規定する休日
2 日曜日及び土曜日
3 県民の日を定める条例に規定する日
4 開校記念日
5 春季休業日
6 夏季休業日
7 冬季休業日
8 学年末休業日
9 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認受けた日

【学校教育法施行令第29条】
公立の学校の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日は市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が…定める。

memo
  • 学校職員の休日は給与支給日、週休日は給与が支給されていない日。
  • 休業日は授業を行わない日。

「成年被後見人」「被保佐人」

「成年被後見人」

民法第7条】
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、後見開始の審判をすることができる。

【民法第8条】
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

「被補佐人」

【民法第11条】
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、保佐開始の審判をすることができる。

【民法第12条】
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

「兼職」「兼業」

教職員が本務である学校の職以外の職に従事すれば、それは兼職か兼業となる。

「兼職」

同一地方公共団体(県費負担教職員については市町村)の教育に関する他の職を兼ねること。

「兼業」

【地方公務員法第38条】
他の営利を目的とする業務に従事すること。職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

【教育公務員特例法第17条】
教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

【公立小中学校職員服務規程第20条】
職員は教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に従事し、又は営利企業に従事しようとするときは、別表第9による承認(許可)願をもって教育委員会に願い出なければならない。

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