教育法規1-(3)「政治的行為」「政治的活動」「略式命令」「不起訴処分」「準則」「規定」

法規

次の用語を、具体例を挙げて法的に説明せよ。

「政治的行為」「政治的活動」

「政治的行為」

【人事院規則14-7 6】【国家公務員法第102条第1項】

  • 1 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
  • 2 政治的目的のために、寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなん らかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他の地位に関して何らかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと。
  • 3 政治的目的を持って、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらかの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。
  • 6 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
  • 9 政治的目的のために署名運動を企画し主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること。
  • 11 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。14-7政治的行為の運用の方針は、国会公務員法第102条の委任によって制定されたものである。
  • 13 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作すること。

関連法規【地方公務員法第36条】(政治的行為の制限)【教育公務員特例法第18条】(公立教育公務員の政治的行為の制限)

「政治的活動」

政治的行為より大きな意味合い。政治上の主義、施策等を推進したり、反対したり、選挙候補者、特定の政党を支持あるいは反対するための行為を総称した活動のこと。【教育基本法第14条の2】法律で定める学校は、特定の政党を支持あるいは反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

「略式命令」「不起訴処分」

「略式命令」

簡易裁判所が、検察官の請求によりその所管に属する刑事時間について公判手続きを経ず発する命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができる。また、刑の執行猶予、没収その他付随の処分をすることができる。【刑事訴訟法第461条、第465条】

「不起訴処分」

検察官は、犯罪疑惑があるときでも、必ず公訴の提起をしなければならない訳ではない。犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況により訴追を必要としない場合は、公訴の提起をしないことができる。【刑事訴訟法第248条】

「準則」「規定」

「準則」

規則を守り、それに従うこと。拠り所とすべき規則。

「規程」

ある事項を法令個々の条項に定めること。

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