教育法規2―(1)教職員の身分と職務

法規

公立小・中学校の教員の身分について述べなさい。また、任命権者及び服務監督権者について述べなさい。

教職員の身分

教育公務員としての身分

  1. すべての公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。
    【日本国憲法第15条第2項】
  2. 教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員。
    【教育公務員特例法第1条】
  3. この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校の学長、校長、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう
    【教育公務員特例法第2条】

地方公務員としての身分

  1. 地方公務員とは、地方公共団体のすべての公務員をいう。
    【地方公務員法第2条】
  2. 地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。
    【地方公務員法第3条】

県費負担教職員としての身分

市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員(以下県費負担教職員という。)
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条】

任命権者及び服務監督権者

公立小・中学校の教員の任命権者は、都道府県教育委員会である。

  1. 市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員の任命権は、都道府県教育委員会に属する。
    【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項】
  2. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、この法律に特別な定がある場合を除き、教育長の推薦により、教育委員会が任命る。
    【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第34条】

公立小・中学校の教員の服務監督権者は、市町村教育委員会である。

  1. 市町村教育委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
    【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第1項】
  2. 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。
    【学校教育法第37条第4項】

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