法令で、「教員」「教職員」「教育職員」「教育公務員」の使い分けがあるが、これに関係する法根拠を挙げ、それぞれの違いについて述べなさい。
「教員」
- 学校の職員のうち、児童生徒の教育に関わる職員のこと。ただし、校長を除く。
- ①学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。【学校教育法第7条】
- ②この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。【教育公務員特例法第2条第2項】
「教職員」
教員とその他の学校職員の総称のこと。この法律において「教職員」とは、校長、副校長及び教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄職員並びに事務職員をいう。【公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律第2条第3項】
「教育職員」
- 学校で教育に携わる職員の総称のこと。
- ①この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。【義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第2条第2項】
- ②この法律において「教育職員」とは、義務教育諸学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。【公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する特別措置法第2条第2項】
- ③この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法第2条第1項に規定する教員をいう。【学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条第2項】
- ④この法律において「教育職員」とは、学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定するこども園の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。【教育職員免許法第2条第1項】
「教育公務員」
教育という職務とその責任の特殊性に鑑み、一般職の公務員とはその身分上の取扱が異なる公務員のこと
この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校の学長、校長、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。【教育公務員特例法第2条第1項】
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