次にあげる職名の職務内容について述べよ。
校長 教頭 主幹教諭 教諭・講師
校長
校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。【学校教育法第37条第4項】
『校務』とは4管理ともいう。
①人的管理:教職員の人事管理、児童生徒の管理、外部団体やPTAとの渉外
②物的管理:学校の施設・設備の保全管理
③教育課程の管理:教育計画に関する管理
④金銭的管理:予算、PTA会費、補助金、修養会費、部活動費等
『監督』は2監督ともいう。
職務上の義務
①法令等及び上司の職務上の命令に従う義務【地方公務員法第32条】
②服務に専念する義務【地方公務員法第35条】
身分上の義務
①信用失墜行為の禁止【地方公務員法第33条】
②秘密を守る義務【地方公務員法第34条】
③政治的行為の制限【地方公務員法第36条】
④争議行為等の禁止【地方公務員法第37条】
教頭
①【学校教育法第37条第7項】
教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。②【学校教育法第37条第8項】
教頭は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長の定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
教頭の職務は大きく分けて4つ。補佐機能、調整機能、代理機能、代行機能
①補佐機能:校長の執り行う校務のすべてに対して補佐をする。校務が円滑に進捗するよう段取りをつける(校長を助ける)。
②調整機能:校長の判断を助けるための進言及び校務が円滑に進捗するよう段取りをつける。
(計画過程における調整、運営過程における調整、評価過程における調整)
③代理機能:校長に事故があったとき。
海外出張、重病にかかり面会謝絶、懲戒処分等、校長は在籍しているが、現実的に職務を行うことができなくなっている状態。教頭の代理行為は、校長が行ったものと同じ効果を生みその責任は校長が負う。
④代行機能:校長が欠けたとき。
校長の急死、突然の退職、懲戒免職されたとき等後任校長の発令がされておらず、校長職が欠員となっている場合、教頭が校務をつかさどり、所属職員を監督する行為。この行為は校長がおこなったものと同じ効果を生む。しかし、その責任を教頭が負う。
問い:「管理職が管理するものは何か。」
回答例:「はい、管理職が管理するものは、一般的に4管理と2監督といいます。」
主幹教諭
【学校教育法第37条第9項】主幹教諭は校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
主幹教諭は校長、教頭と教諭の間にもうけられた職であり、命を受けて担当する校務について一定の責任をもっと取りまとめ、整理し、他の教諭等に対して指導することができる。
主幹教諭に期待される校務
①学校管理、運営に関する事項
②教育計画の立案、実施詩乃他の校務に関する事項
③保健に関する事項
④学校の生徒指導計画の立案、実施、他の生徒指導に関する事項
⑤進路指導に関する学校全体計画の立案その他の進路の指導に関する事項
教諭・講師
教諭
教諭は児童の教育をつかさどる。【学校教育法第37条第11項】
具体的な校務は①授業と指導計画、②学級経営、③学年経営
講師
教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。【地方公務員法第37条第16項】
臨時的任用教員(常勤講師)と(非常勤講師)に分けられる。正規の教員に病休や産休など欠員が生じた場合に、1年を超えない期間の契約で任【地公法第22条第2項】される。
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