次に挙げる職名の職務内容について述べなさい。
教護教諭、学校栄養職員・栄養教諭、事務職員、司書教諭
養護教諭
①【学校教育法 第37条第1項】小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
②【学校教育法第49条】第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は中学校に準用する。
③【学校教育法第37条第12項】養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
④【学校教育法第12条】学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
⑤【学校保健安全法第5条】学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
⑥【教育職員免許法付則14条】養護教諭の免許状を有する者で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第3条の規定にかかわらず、その勤務する学校において、保健の教科の領域に係る事項の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
学校栄養職員・栄養教諭
学校栄養職員
①【学校教育法第37条第2項】小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
②【学校教育法第37条第3項】特別の事情があるときは養護教諭を置かないことができる。
③【学校教育法第37条第13項】栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
④【学校栄養職員の職務内容について(通知)文体給第88号昭和61年3月13日】
a 学校栄養職員の職務内容(学校給食に関する基本計画への参画)
・学校給食に関する基本計画の策定に参画すること。
・学校給食の実施に関する組織に参画すること。
b 栄養管理
・学校給食における所要栄養量、食品構成表及び献立を作成すること。
・学校給食の調理、配食及び施設設備等に関し、指導、助言を行うこと。
c 学校給食指導
・望ましい食生活に関し、専門的立場から担任教諭等を補佐して、児童生徒に対して集団又は個別の指導を行うこと。
・学校給食を通じて、家庭及び地域との連携を推進するための各種事業の策定及び実施に参画すること。
d 衛生管理
・調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛生の適正を期するため、日常の点検及び指導、助言を行うこと。
e 検食等
・学校給食の安全と食事内容の向上を期するため、検食の実施及び検査用保存食の管理を行うこと。
f 物資管理
・学校給食用物資の選定、購入、検収及び保管に参画すること。
g 調査研究等
・学校給食の食事内容及び児童生徒の食生活の改善に資するため、必要な調査研究を行うこと。
・他学校給食の栄養に関する専門的事項の処理に当たり、指導、助言又は協力すること。
栄養教諭の職務
食に関する指導
①肥満、偏食、食物アレルギーなどの児童生徒に対する個別指導を行う。
②学級活動、教科、学校行事等の時間に、学級担任等と連携して、集団的な食に関する指導を行う。
③他の教職員や家庭・地域と連携した食に関する指導を推進するための連絡・調整を行う。
学校給食の管理
栄養管理、衛生管理、検食、物資管理等
参照:栄養教諭制度の概要:文部科学省 (mext.go.jp)
事務職員
①【学校教育法第37条第1項】小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
②【学校教育法第49条】第30条第2項、第31条、第34条、第35条及び第37条から第44条までの規定は中学校に準用する。
③【学校教育法第37条第3項】特別の事情があるときは事務職員を置かないことができる。
④【学校教育法第37条第14条】事務職員は事務をつかさどる。
⑤【学校教育法施行規則第46条】
第1項:小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。
第2項:事務長及び事務主任は、事務職員をもって、これに充てる。
第3項:事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
第4項:事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
⑥【学校教育法施行規則第79条】第41条から第49条まで、第50条第2項、第54条から第68条までの規定は中学校に準用する。
事務職員の職務内容【教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議資料】事務職員は学校の管理運営の全般わたる諸種の事務に従事するものである。その職務を一義的に規定することは困難であるが、具体的内容を例示すれば次のようなものが考えられる。
a 庶務関係:校務運営に関する連絡調整、文書の接受発送・整理保存、調査統計、渉外に関すること。
b 人事関係:人事異動、勤務記録、出勤簿等、給与・旅費、共済組合その他福利厚生に関すること。
c 会計関係:予算の策定・執行、金銭出納、備品・消耗品の出納管理、施設・設備の保全に関すること
d 教務関係:児童生徒の学籍、転出入、就学援助、教科書給与、給食に関すること
※会計関係の事務処理に当たっては、「出納員またはその種の会計職員」として、金銭または物品の出納を行い、もしくは「資金前渡職員」として給与または旅費の支払いを行うことがある。
司書教諭
①【学校図書館法第5条第1項】学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるために、司書教諭を置かなければならない。
②【学校図書館法第5条第2項】司書教諭は、主幹教諭、指導教諭、教諭をもって充てる。
③【公立小中学校管理規則(参考例)】
a学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、当分の間、これを置かないことができる。
b司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
c司書教諭は、当該学校の主幹教諭、又は教諭の中から、校長の内申に基づき、委員会が命ずる。
学習センターとしての機能と読書センターとしての機能を充実させるべく学校図書館を運営するのが司書教諭である。具体的には、「学校図書館の管理・運営」、「図書館資料の整理・購入・管理」、「図書館資料の提供」等がある。
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