次に挙げる主任等の職務内容について述べよ。
教務主任、学年主任、生徒指導主任、進路指導主事
教務主任
①学校に教務主任、学年主任、生徒指導主任及び保健主事を置き、並びに分教室を設ける学校に分教室主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任、学年主任、生徒指導主任又は保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、それぞれ教務主任、学年主任、生徒指導主任又は保健主事を置かないことができる。【公立小中学校管理規則第15条の2第1項】
②教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。【学校教育法施行規則第44項第4項、公立小中学校管理規則第15条の2第2項】ここでいう教育計画とは、年間指導計画、生徒指導計画、学校行事計画からなる教育指導上の計画のこと。教務主任は、校長の監督を受け、当該学校の教育計画の立案、実施時刻の総合的調整、教科書、教材の取扱等、教務に関する事項について教職員間の連絡調整に当たるとともに関係教職員に対する指導助言に当たる。
学年主任
①学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う【公立小中学校管理規則第15条の2第3項】
②学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の経営方針の設定、学年行事の計画、実施等、当該学年の教育活動に関する事項について、当該学年の学級担任及び他の学年主任、教務主任、生徒指導主任等と連絡、調整に当たるとともに、当該学年の学級担任に対する指導助言に当たるものである。【学校教育法指導規則第44条第5項】
生徒指導主任(生徒指導主事)
①生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行う。【公立小中学校管理規則第15条の2第4項】
②【学校教育法施行規則第70条】
第1項:中学校に生徒指導主事を置くものとする。
第2項:前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭をおくときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
第3項:生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
第4項:生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
※「生徒指導主任」と「生徒指導主事」のちがいはない。
※都道府県により異なる。
進路指導主事
【学校教育法施行規則第71条、公立小中学校管理規則第15条の3】
第1条:中学校には、進路指導主事を置くものとする。
第2条:前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
第3条:進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職上選択の指導その他の進度の指導2関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
問い:生徒指導主事であるあなたの職務はなんですか。
回答:はい、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整に当たり、及び必要に応じて指導、助言を行うことです。
問い:それはどこに書かれていますか。
回答:はい、学校教育法施行規則と公立小中学校管理規則に書かれています。
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