教育法規2-(5)校務分掌

法規

学校職員の校務分掌を定める際の配慮事項と、報告等の手続きについて述べなさい。

校務分掌とは

学校教育目標達のために行われる業務(校務)を所属職員が分担して処理すること。校長の職務の補助執行という形で、校務を構造化し、個々の業務の範囲と内容を示したものが校務分掌組織である。ここでいう分担とは単に学校事務としての校務の分担ではなく、学級担任、教科担任、主任の発令等も含めた仕事の分担を意味する。

法令上の根拠と報告等の手続き

①【学校教育法第37条第4項】「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」と定められている。そこで、校長が校務掌理権に基づいて校務分掌を編成する。

②【学校教育法施行規則第43条)「小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする」とある。

③【学校教育法施行規則第79条】「中学校に準用する。」

④【公立小中学校管理規則第15条第1項】学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

配慮事項

学校の教育活動が円滑かつ効果的に行われ、学校教育目標が計画どおり達成されるためには、校務分掌が適切に決定されることが重要である。更に、学校の種類、規模、職員構成、教育目標や地域事情等に応じて、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌組織を定めなければならない。そこで、次のような点に留意する必要がある。

①校務分掌組織を固定的に考えず、教育目標、教職員の構成、児童生徒の実態等に応じて、絶えず改善を図っていく。

②校務分掌組織をできるだけ統合、単純化し、合理的・能率的に運営する。

③校務分掌組織を有機的に配置し、各組織の役割分担と責任を明確にする。

④校務分掌は、教員だけでなく、事務職員等を含む全教職員について、総合的に計画し、適材適所の配置を工夫する。

⑤校務分掌を命ずるに当たっては、全教職員の負担が均等化するとともに、同一分掌の期間についても配慮する。

報告等の手続き

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第1項第5号】に「教育委員会は、次に掲げるものを管理し、及び執行する。教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職上指導に関すること」とある。そこで、校務分掌については、教育委員会の職務権限であるため、校長は、教育委員会に報告の義務がある。

①【公立小中学校管理規則第15条第2項】「校長は、年度初めに、職員の校務分掌を定め、教育委員会に報告をしなければならない。

②【公立小中学校管理規則第15条の5】「校長は、第15条の2及び第15条の3に規定する主任等に当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)をもって充て、その職務を担当させ、教育委員会に報告しなければならない。

③【公立小中学校管理規則第17条第2項】「校長は、学級を担当する職員及び教科を担任する職員を定めて、教育委員会に報告しなければならない。

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