教育法規3-(1)教育委員会の職務権限

法規

 教育委員会の職務権限について述べなさい。また、その中で校長に委任されている事項を述べなさい。

教育委員会の職務権限

【地方自治法第180条の8】
「教育員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。」

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条】

「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」

  1. 教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
  2. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関するもの。
  3. 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
  4. 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
  5. 教育委員会の所管に属する学校の組織、編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
  6. 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
  7. 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
  8. 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
  9. 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
  10. 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
  11. 学校給食に関すること。
  12. 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
  13. スポーツに関すること。
  14. 文化財の保護に関すること。
  15. ユネスコ活動に関すること。
  16. 教育に関する法人に関すること。
  17. 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
  18. 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
  19. 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団の区域内における教育に関する事務に関すること。

校長に委任されている事項

委任:「1人で全部はできないのでいろんな人に任せています。」「任せていますが、責任はもちますよ」ということ。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項】
「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。」

【第4項】
「教育長は、第1項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。」

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項】
「教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。」により公立小中学校管理規則を定め、多くの事務を校長に委任している。」

主な法定委任

  1. 児童生徒の出席状況【学教法令19条】
  2. 出席簿の作成【学教法規則25条】
  3. 指導要録の作成【学教法規則24条】
  4. 懲戒【学教法規則26条】
  5. 卒業証書【学教法規則58条】
  6. 授業終始の時刻【学教法規則60条】
  7. 児童生徒の健康診断【学保法13条】
  8. 出席停止【学保法19条】

主な公立小中学校管理規則

  1. 学年及び学期【2条】
  2. 原級留置【7条】
  3. 感染症による出席停止【7条の2】
  4. 性行不良による出席停止【7条の3】
  5. 教材の選定【11条】
  6. 勤務時間の割振り等【20条】
  7. 出張【22条】
  8. 研修【23条】
  9. 管理の担当【27条】
  10. 施設、設備の貸与【31条】

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