教育法規3-(3)「指導主事」「管理主事」「社会教育主事」

法規

「指導主事」「管理主事」「社会教育主事」の職務は、どのように定められているか述べなさい。

指導主事

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第3項】
指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第4項
指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。指導主事は、大学以外の公立学校の教員をもって充てることができる。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第5条】
法第18条第4項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。

【教育公務員特例法第2条第5項】
この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

【教育公務員特例法第2条第5項】
この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

【県教育局組織規則第21条第2項】
本局の組織に、法令に特別の定めがあるもののほか、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き…。
主席指導主事
「上司の命を受け、指導主事が行う事務に従事するとともに、当該事務の総轄の事務に従事する。」
主任指導主事
「上司の命を受け、指導主事の事務で相当高度な知識、経験を必要とする困難なものに従事する。

管理主事

【県教育局組織規則第21条第2項】
管理主幹
「上司の命を受け、学校職員の人事及び学校管理等の指導に関する事務で得に指定された重要事項を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。」
主任管理主事
「上司の命を受け、学校職員の人事及び学校管理の指導に関する事務で相当高度の知識、経験等を必要とする困難なものに従事する。」
管理主事
「上司の命を受け、学校職員の人事及び学校管理の指導に関する事務に従事する。」

【県教育局組織規則第24条第2項】
主席管理主事
「上司の命を受け、学校職員の人事及び学校管理等の指導に関する事務に従事するとともに、当該事務の総括の事務に従事する。」

社会教育主事

【社会教育法第9条の2第1項】
都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

【同第2項】
都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

【社会教育法第9条の3第1項】
社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。

【同第2項】
社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

【教育公務員特例法第2条第5項】
この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。

教育委員会事務局の職員

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第1項】
都道府県に置かれる教育委員会の事務局に、指導主事、事務局員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

【同第2項】
市町村に置かれる教育委員会の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。

【同第7項】
第1項及び第2項の職員は、教育委員会が任命する。

【同第8項】
教育委員会は、事務局の職員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定するものとする。

【同法第9項】
前各項に定めるもののほか、教育委員会の事務局に置かれる職員に関し必要な事項は、政令で定める。

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