「○○市町村立小中学校管理規則」の法的根拠及びその性格について述べなさい。
法的根拠
【学校教育法第5条】
学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条】
教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条】
(県も市町村も)教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条】
教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について必要な教育委員会規則を定めるものとする。
性格
小中学校管理規則は、各市町村の教育委員会が定めた規則。【地教行法33条】の規定に基づき、小中学校の管理運営の基本事項について定めることを目的としている。管理規則によって学校管理の体系を明らかにしてその秩序の確立を図り、学校管理の基本方針を文書をもって一般的に示すことで、学校管理が適正かつ効率的に行われ、教育委員会と学校との事務分担を明確にしている。このような形で事務分担を明確にすることで、学校は校長の職務や権限【学教法第37条4項】に基づき、自主的・自立的な運営を進め特色ある学校づくりを進めることができる。
小中学校管理規則は、法的には行政規則である。このため法規の性格をもっていない。行政規則は、行政機関内部の職務の分掌や執行に関する定めであるため、いわゆる法規命令とは異なる。また教育委員会の職務権限を校長に委任したものではない。
学校管理規則の規定内容
教育管理
学年及び学期、休業日、教育課程の編制・届出、学校行事の承認、出席簿、出席停止、事故報告等
組織管理
主幹・司書教諭・栄養教諭等、校務分掌、職員会議、学校評議員、学校評価、学校予算等
物理管理
台帳、亡失・き損等、施設設備の管理、防火・軽微の計画、非常変災への対応、表簿、事務引継ぎ等
人的管理
勤務時間の割振り等、休暇の承認、研修、健康管理等
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