教育法規3-(6)「職員会議」

法規

 職員会議について述べなさい

職員会議とは

 最終的に校長が判断するための場

根拠

 職員会議については、平成10年9月に中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」の中で職員会議の改善について提案された。これは、学校がより自主性、自立性をもって、校長のリーダーシップのもと組織的・機能的に運営され、児童生徒の実態や地域の実情に応じた特色ある学校づくりを展開することができるようにするためである。これを受けて、平成12年に学校教育法施行規則の一部が改正され、職員会議についての規定が盛り込まれ、法的根拠が整備された。

法的性格

【学校教育法施行規則第48条第1項】
「学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。」

memo

「置かなければならない」ではない。

同規則第48条第2項
「職員会議は校長が主宰する。」
※主宰とは、校長が職員会議を管理運営するという意味合いである。

【公立小中学校管理規則第19条第1項】
「学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。」

【第2項】
「職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。」

【第3項】
「職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。」
第1号「学校の管理運営に関する方針等を周知すること。」
第2号「校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聞くこと。」
第3号「所属職員相互の連絡を図ること。」
第4項「前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は校長が定める。」

【公立小中学校管理規則第36条】
学校は、学校教育法施行規則第28条に規定する表簿のほか、次に掲げる第2欄の表簿を備え、それぞれ第3欄に定める期間保存しなければならない。
表簿の種類:「職員会議録」
保存期間:「3年間」

役割等

  1. 校長が教育委員会からの指示や校長の方針を伝達し、その趣旨を説明するなど、決められた方針の周知徹底のため、全教職員の共通理解を得る場。(縦の連絡調整機能)
  2. 各教職員他担当して着る校務について連絡や報告など、教職員相互の連絡調整の場。(横の連絡調整機能)
  3. 校長が方針を決定するに当たって、その意思決定をより適切なものとするため、教職員の意見を聞く場。
  4. 全教職員が一斉に研修を行ったり、外部の研究会等に参加した教職員の報告を聞いたりするなど情報を共有する場。
  5. 全教職員の意思疎通を図り、職場の人間関係を良好なものにする場。

留意点

  1. 職員会議の性格や役割(法的な性格)を全教職員に周知し、提案等に対して多数決などが行われるような運営をしない。
  2. 運営委員会等で事前に議題を検討、精選し、円滑な運営を図る。
  3. 開催日時や議題を年間計画に明示し、全ての教職員が参加出来るようにする。やむを得ず不参加の職員には、後日、職員会議録の確認及び捺印を行わせる。
  4. 書記を置いて、議事録をとらせ教頭が管理する。会議後に校長、教頭の確認を受けるように定め、情報開示請求に耐えうる議事録を保管する。

コメント