法令の略称
法令の名称は長いものもあるので、略称を用いることがある。
しかし、面接では、正式名称で回答する方が望ましい。
- 教育基本法「教基法または基本法」
- 学校教育法「学校法または学教法」
- 学校教育法施行令「学校法令または学教法令」
- 地方公務員法「地公法または公務員法」
- 教育公務員特例法「教特法または特例法」
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律「地教行法または地方教育行法」
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法「人材確保法または水準法」
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律「標準法」
- 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例「勤務時間条例」
- 学校職員の特殊勤務手当に関する条例「特勤条例」
2種類ある見出し
教育基本法第1条には(教育の目的)とある。
一方、学校教育法第1条では、〔学校の範囲〕と見出しが〔 〕になっている。
( )は、初めから条文につけられていた見出しであり、条文の一部として解釈される。
〔 〕は、編集者が検索の便宜上つけたもの。
算用数字の「項」と○数字の「項」の区別
条の中にある、2、3、4…は「項」を、①、②、③…も「項」を表している。
第1項には、数字が付してない。
第2項以下は数字で区別してある。
法令にもともと「項」番号が付してあるのは、2,3,4…としてあり、もともとの項番号がないものに、編者が便宜上付したものには、②、③、④…と表示してある。
漢数字は「号」を表している。
例1)学教法規則第26条
下記の条文は「学校教育法施行規則第26条第1項」と表す。
第1項や第1号という表記は省略されている。
第26条〔懲戒〕
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
②省略
③省略
例2)学教法規則第26条
下記の条文は、「学校教育法施行規則第26条第3項第4号」と表す。
③前項の退学は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 省略
二 省略
三 省略
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
例3)地公法第29条の2
下記の条文は「地方公務員法第29条の2第1項第1号」と表す。
「第29条第2項第1号」とは表さない。
第29条の2(適用除外)
次に掲げる職員及びこれに対する処分については、(省略)に行政不服審査法の規定を適用しない。
一 条件附採用期間中の職員
二 臨時的に任用された職員
「○○条の▲」は、枝番号の条文といい、いったん成立した法令が改正され、新たな内容が加えられた場合に用いる。
主な法令の種類
国が定める法
- 法律「国会が定める」
- 政令「内閣が定める」
- 省令「各省の大臣が定める」
- 規則「特定の行政機関の発する法形式」(人事院規則、文化庁の定める規則など)
- 省令とほぼ同一の効力がある。
- ただし、学校教育法施行規則は、省令でありここでいう規則とは異なる。
地方公共団体が定める法(自主法)
- 条例「地方公共団体の議会が定める法」
- 規則「地方公共団体の長が定める法」
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