「公立小中校職員服務規程」の法根拠及びその性格について述べなさい。
法根拠
【公立小中学校職員服務規程第1条】
「この規程は、公立小中学校管理規則第24条の規程に基づき、学校職員の服務について規定する。」
【公立小中学校管理規則第24条】
「職員の服務に関する事項は、別に教育委員会規則で定める。」
【公立小中学校管理規則第1条】
「この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条の規程に基づき、公立小学校及び中学校の管理運営の基本事項について定めることを目的とする。」
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条】
「教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算の伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。」
性格
- 公立小中学職員校服務規程には、職員が日常遵守しなければならい服務(学校職員の勤務の在り方)が定められている。
- この規程は、管理規則第24条により各都道府県の各市町村により策定されている。そのため各都道府県、各市町村により、共通した内容と異なる内容がある。
memo
必ず、現任校を設置・管理している都道府県、市町村の策定した服務規程を確認しなければならない。
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