教育法規3-(8)「学校事故」

法規

 児童生徒の事故、職員事故、学校施設等の事故の種類と、事故が発生したときの手続きについて述べなさい。

事故の種類

「児童生徒、職員の事故防止について」【平成10年1月8日付教指第号通知】

  1. 児童生徒
    負傷疾病、暴力行為等、脅迫、窃盗、飲酒喫煙、薬物等の乱用、性に関する事故、家出等、自殺等、水難、交通事故等、伝染病、食中毒、光化学スモッグ、その他
  2. 教職員
    負傷疾病、暴力行為等、体罰、自殺等、水難、山岳遭難、交通事故等、伝染病、食中毒、その他
  3. 施設等
    天災、火災、盗難、施設破壊、その他

発生したときの手続き

法令等

児童生徒
【公立小中学校管理規則第10条】
「児童生徒の障害、死亡又は、集団的疾病その他児童生徒にかかる事故の発生をみたときは、校長は速やかに教育委員会に連絡し、なお、文書をもって詳細を報告しなければならない。」

教職員
【公立小中学校職員服務規程第22条】
「校長は、次の事項については、速やかに教育委員会に報告しなければならない。」

  1. 学校において、災害その他の事故が発生したとき。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によって、職員が出勤できなくなったとき。
  3. 職員が刑事事件に関連して、起訴されたとき又は休職されたものが不起訴となり、もしくは裁判が確定したとき。
  4. 職員で、病気休暇又は欠勤が引き続き1月を超えるとき。
  5. 職員で、病気休暇が引き続き90日を超えるとき。
  6. 職員が死亡したとき。
  7. 職員に事故が発生したとき。

施設設備
【公立小中学校管理規則第29条】
「校長は、学校の施設、設備の一部又は全部が亡失またはき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りではない。」

対応

緊急対応と事実の確認

  1. 児童生徒の安全確保と応急処置、管理職への第一報。
  2. 状況把握と事実確認。
  3. 時系列の記録。(事故の種別、発生日時、発生場所、事故者、関係者、負傷損害の程度、その他事故の概要、学校の対応等)
  4. 関係諸機関への連絡・報告。
  5. 医療機関、保護者への連絡、教育委員会への第一報。
  6. 外部との対応の窓口の一本化。

校内体制
事故牽引の究明と今後の事故防止策の策定。

文書による報告

  1. 校長が作成した事故報告書一部を市町村教育委員会に提出。
  2. 重大事故については、職員事故同様に県教育委員会に写し1部提出。
  3. 体罰事故は報告の仕方が別形式。
  4. 県教委には、事故者の行政上の責任を問うための資料として写しを1部提出。
  5. 報告様式は、都道府県により「教育行政資料」として定められている。

学校事故報告書(同通知より)

  1. 市町村教育委員会に速やかに報告し、事故報告書を提出。
  2. 事故報告書は教育長通知に掲げた範囲及び様式にする。
  3. 学校事故の範囲以外の事故についても学校運営上重要であることは報告する。
  4. 事故の関係者の立場を配慮しながら調査を行う。更に、事故の正確な把握に努める。
  5. 情緒的な表現を避け、直接関係ないことや憶測による記述はしない。

体罰事故に関する報告

  1. 当事者、目撃した児童生徒・教職員及び保護者等から状況等を聴取する。
  2. 当事者の事故に対する意見等を記載する。
  3. 当事者及び保護者に事故報告の内容を示して確認する。

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