教科用図書以外の図書・その他の教材を選定し、採用するときの配慮事項と手続きについて述べなさい。
配慮事項
教科用図書
【学校教育法第34条第1項】
「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。」
検定教科書という。
【義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第2条第2項】
「この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第34条第1項及び附則第9条に規定する教科用図書をいう。」
教科用図書以外の図書・その他の教材の選定
【学校教育法第34条第2項】
「前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。」
【学校教育法附則第9条】
「高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、第34項第1項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第34条第1項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。」
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第1項第6号】
「教科書その他の教材の取扱に関すること。」
【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項】
「教育委員会は法令又は条例委違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。」
【公立小中学校管理規則第11条】
「学校は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書以外の教材については、教育内容の充実を図るのに有効適切と認めるものを選定しなければならない。この場合、保護者の経済的負担についても考慮を払わなければならない。」
【著作権法第35条】
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行い、又は公表された著作物であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
【著作権法第36条】
「公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」
手続き
承認
【公立小中学校管理規則第12条】
「学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として、児童生徒に使用される教科用図書(以下「準教科書」という。)について校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。」
届出
【公立小中学校管理規則第13条】
「学校が教育活動の一環として計画的、継続的に学年又は学級若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対し、使用される教材で左の各号に掲げるものについては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。」
- 教科書又は準教科書と併用する児童生徒用の副読本若しくはこれに準ずるもの。
- 学習帳及び夏休帳の類
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