学校施設の目的外使用について述べなさい。
学校施設の目的外使用とは、本来、児童生徒の教育のために使用する学校施設を、法令に基づいて、若しくは管理者又は校長の同意を得て、学校教育以外に使用すること。
学校施設の使用目的
【学校施設の確保に関する政令第3条】(学校施設の使用禁止)
学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りではない。
- 法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合
- 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
- 法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合
- 選挙のための使用
【公職選挙法第39条】
「投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。」
【公職選挙法第63条】
「開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。」
【公職選挙法第161条】
「公職の候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。」
- 学校及び公民館
- 地方公共団体の管理に属する公会堂
- 前二号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の会場としての使用。但し、この場合当該校長に学校教育上の支障の有無について意見を聞かなくてはならない。
非常災害時の使用
【災害救助法第4条】
「救助の種類は、次のとおりとする。」
- 避難所及び応急仮設住宅の供与
- 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
- 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
- 医療及び助産
- 被災者の救出
- 被災した住宅の応急修理
- 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
- 学用品の給与
- 埋葬
- 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
【災害救助法第9条】
「都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用することができる。」
【災害対策基本法第49条の7】
「市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。」
【消防法第29条】
「消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。」
管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
【学校教育法第137条】
「学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。」
【社会教育法第44条】
「学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するようい努めなければならない。」
【社会教育法第45条】
「社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。」
【スポーツ振興法第13条】
「設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。」
【公立小中学校管理規則第30条】
「学校の施設又は設備の学校教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い、校長が強化する、ただし、長期にわたり又は異例の利用と認められる場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。」
【公立小中学校管理規則第31条第1項】
「学校の施設又は設備の学校教育の目的以外の利用については、法令の定めるところに従い、校長が強化する、ただし、長期にわたり又は異例の利用と認められる場合は、あらかじめ、教育委員会の指示を受けなければならない。」
【同規則第2項】
「前項の規定により、校長が許可した場合は、速やかにその概要について教育委員会に報告しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめ指示するものについては、この限りではない。」
補足
学校施設の使用制限に関する法令として、【日本国憲法第89条】(公の財産の利用)、【教基法第12条第2項】(社会教育)、【地方自治法第238の4】(行政財産)などがある。
「教育上支障がない」とは、
- 施設に時間的・空間的なゆとりがある。
- 火災、倒壊等の恐れがない。
- 公序良俗に反しない。
- 私的営利を目的としないなどが考えられる。
コメント