教育法規3-(12)「安全管理・安全点検」

法規

 学校施設の安全管理、安全点検について述べなさい。

法根拠

【学校保健安全法第4条】
「学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒及び職員の心身の健康保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」

【学校保健安全法第26条】
「学校の設置者は、児童生徒等に安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が生じた場合において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」

【学校保健安全法第27条】
「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。」

【学校保健安全法施行規則第28条第1項】
「法第27条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期1回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。」

【同条第2項】
「学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。」

【学校保健安全法施行規則第29条】
「学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。」

【公立小中学校管理規則第27条第1項】
「校長は、学校の施設、設備等を運営管理し、その整備保全に努めなければならない。」

【同条第2項】
「職員は、校長の定めるところにより、前項に規定する施設、設備等に関する事務を分掌する。」

具体的な危機管理

 事故が起きないこと、事故を起こさないこと、万が一事故が発生した場合には、被害を最小限にすること。これが危機管理である。そのために、①予測及び予知、②防止又は回避、③対処と拡大防止、④再発防止の4つの視点に十分留意して管理運営に努めなければならない。

  1. 昨日、今日と日々の変化を自らの目で確認する。すると明日が見えてくる。
  2. 安全点検は実施するのみでなく、異常報告の伝わり方、迅速な対処システムが大事。
  3. 「あるべき物があるべきところにあるか」の確認と報連相の徹底を全教職員と共有する。

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