教育法規3-(13)「学校評議員制度・学校運営協議会制度」

法規

 学校評議員制度及び学校運営協議会制度について述べなさい。

学校評議員制度

 平成12年4月から始まった制度。保護者、地域住民など学校外の意見を校長が聞くための仕組み。

 平成10年9月中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」の中で「学校が地域住民の信頼にこたえ、過程や地域が連携協力して教育活動を展開するためには、学校を開かれたものにするとともに、学校の経営責任を明らかにするための取り組みが必要である」とその創設の趣旨が記述された。そして、地域住民の学校経営への参画を促進する観点から学校評議員の設置を提言した。その後平成12年1月学校教育法施行規則の改正により、同年4月より学校評議員制度が導入された。

【学校教育法施行規則第49条第1項】

  1. 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
  2. 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
  3. 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

【同規則第79条】
「中学校に準用する。」

【公立小中学校管理規則第19条の2】

  1. 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
  2. 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標や計画、教育活動の実施、学校と地域の連携の進め方など、校長が行う学校運営に関し、意見を述べ、助言を行うものとする。
  3. 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
  4. 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
  5. 前各号に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会の定める範囲内において、校長が定めることができる。

留意事項

 学校評議員は、校長の学校運営に関する権限と責任を前提として、一人ひとりがそれぞれ自己責任で意見を述べるものである。よって、校長は学校評議員の意見を参考にしつつ、自らの権限と責任で判断し、決定を下さなければならない。また、学校評議員が適切に意見を述べられるように、校長は学校の教育活動について説明責任を果たし、情報を公開しなければならない。更に、学校評議員制度は、学校運営にについて意見を述べる仕組みであるので、意見を求める内容については、校長の権限と責任に属するものになる。具体的にどのような内容に意見を求めるのかは校長の判断による。

学校運営協議会制度

 地域運営学校(コミュニティスクール)は、保護者や知己の人々が権限と責任を持って、学校運営に参加するタイプの公立学校のことであり、平成16年6月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布され制度化された。学校評議員の役割を超えて、より積極的に学校運営に関わる合議制の機関である。家庭や地域住民の強力なサポートを得ることにより、社会に開かれた教育課程を編成し、学習指導要領の具現化を目指していくことが期待されている。

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6】
「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に感指定協議する機関として、学校運営協議会を置くよう努めなければならない。」

留意事項

 設置の有無は、保護者や地域住民の意向や要望を踏まえて、教育委員会が決定する。また、教育委員会の判断により、保護者や地域住民に一定の権限と責任を持たせ、学校運営に参画させるところが学校評議員制度と異なる点である。

参考資料

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