教育法規4-(2)「指導が不適切である教員」

法規

 都道府県では、「指導が不適切である教員」等に関して、どのような人事管理をしているか述べなさい。

法根拠

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第1項、第2項】

都道府県委員会は、地方公務員法第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事並びに校長、園長及び教員の職を除く。)に採用することができる。

一 児童又は生徒に対する指導が不適切であること。

二 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。

事実の確認の方法その他前項の県費負担教職員が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続きに関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定めるものとする。

【教育公務員特例法第25条第1項、第5項、第6項】

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適切等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。

任命権者は、第1項及び前項の認定に当たっては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に住居する保護者である者の意見を聴かなければならない。

前項に定めるもののほか、事実の確認の方法その他第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

【指導が不適切である教員の認定等の手続き等に関する規則】都道府県教育委員会規則(例)

この規則は教育公務員特例法第25条第5項及び第6項の規定に基づき、児童又は生徒に対する指導が不適切である教員の認定等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

【第3条第2項】

前項の規定による申請には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

一 授業その他教育活動の状況

二 児童、生徒、保護者等からの意見等の記録

三 校長等が行ってきた指導等及びその指導等による改善状況の記録

四 前三号に掲げるもののほか、都道府県教育長が必要と認める事項

【第3条第1項】 

都道府県教育委員会は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る教員に、その旨を通知し、書面又は口頭により意見を申し立てる機会を与えなければならない。

【第5条第1項】

指導改善研修は、別に定めるところにより、都道府県立総合教育センターにおいて、1年を超えない範囲内で実施し、当該研修の式は原則として4月1日とする。ただし、得に必要があると認めるときは、県教育委員会は、指導改善研修を開始した日から引き続き2年を超えない範囲内で、指導改善研修の期間を延長することができる。

【第2項】

前項の規定にかかわらず、都道府県教育委員会は、必要に応じ、あらかじめ申請者と協議の上、前項に規定する指導改善研修の期間の範囲内で継続的に学校において指導改善研修を実施することができる。

【第3項】

都道府県教育委員会は、指導改善研修を実施する場合、指導計画を作成し、その指導計画の下に、研修を行うものとする。

【指導が不適切である教員に係る人事制度】(都道府県教育長通知)

指導が不適切である教員の定義は、精神疾患その他の疾病以外の理由で指導または生徒を適切に指導できないため、授業するその他教育活動に当たらせることなく指導の改善を図るための研修に専念させる措置を講ずる必要のある教員である。

児童生徒を適切に指導できない教員の把握

校長は、以下の観点を参考に、日常の授業観察を通じて、児童生徒を適切に指導できない教員の指導上の把握に努め、適切な対応を図る。

1 児童生徒を適切に指導できない教員の把握

  • 児童生徒の指導に関すること
  • 人間関係に関すること
  • 意欲、使命感に関すること

2 学校と教育委員会における対応

  • 児童生徒を適切に指導できない教員に対して、学校・教育委員会で適切な指導・助言を行い、夏季の対応を取るなどして、指導力の改善に努める。
  • 校長は、適切でない事象の実態把握に努める。
  • 校長は、当該教員に対して、課題を明確にし、具体的に指導・助言を行い、当該教員の課題解決の機会を与える。
  • 校長は、校内の協力体制の充実に努めるとともに、教員の校務分掌等について適切な措置を講じ、指導・研修を実施する。
  • 教育委員会は、学校と対応を協議し、実態把握及び指導を行う。

資料

コメント