教育法規4-(4)「産休代替、育休代替」

法規

 同じ臨時的任用職員を産休代替から育休代替として続けて任用する場合の手続き及び留意点について述べなさい。

産休代替者を引き続き育休代替者として任用する場合は、任用を規定する根拠法が異なるため、任用期間の更新ではなく、新たに採用の手続きをすることになる。

産前産後休暇

法根拠

【労働基準法第65条第1項】

使用者は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

【同条第2項】

使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

産休代替の任用

【女子教職員の出産に際しての補助教員の確保に関する法律第3条】

公立の学校に勤務する女子教職員が出産することとなる場合においては、任命権者は、出産予定日の6週間前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間を経過する日までの期間のいずれかの期間を任用の期間として、当該学校の教職員の職務を補助させるため、校長以外の教職員を臨時的に任用する者とする。

育児休業

法根拠

【地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項】

職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りではない。

【同条第2項】

育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。

【同条第3項】

任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、これを承認しなければならない。

【同法第3条第1項】

育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の園長を請求することができる。

育休代替の任用

【地方公務員の育児休業等に関する法律第6条】

任命権者は、第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めたときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について1年を超えて行うことができない。

一 当該請求に係る期間を任用の期間の限度として行う任期を定めた採用

二 当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用

手続き

臨時的任用者

履歴書、免許状の写し又は授与証明、市町村発行の身分証、初任給格付票

校長

臨時的任用職員の採用に関する具申書
任用期間の更新の場合は、臨時的任用局員の期間延長に関する具申書

留意点

適用除外

臨時的任用期間は、6月をこえない期間であり、1回の更新を含めても1年以内に限られ再度更新することができないとされているが、産代法及び育休法による臨時的任用の場合は地公法第22条第2項の適用を受けない。
【地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第6項】
第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、地方公務員法第22条第2項から第5項までの規定は、適用しない。
【女子教職員の出産に際しての補助教員の確保に関する法律第4条】
前条の規定による臨時的任用については、地方公務員法第22条第2項から第5項までの規定は適用しない。

育児休業者

育児休業期間の初日及び末日を明らかにするとともに、期間延長の請求があるかなど確認をとりながら遺漏の内容に留意する。

臨時的任用者

  • 任用形態、発令期間等について十分確認をする。
  • 出産日等により任用期間が変更になる場合もあることを事前に伝え、了解を得ておく。

児童生徒・保護者

代替教員の任用形態や発令期間等の通知等を事前に遺漏無く行う。

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